大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)27号 判決

引用商標が本件商標の登録出願前すでに需要者間に広く認識されていたとする審決の認定には誤りがあり、これを前提として、本件商標の登録を無効とした審決は、違法として取消されるべきである。

よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容する。

〔編註〕 本件における審決理由の要点および審決取消事由は左のとおりである。

審決の理由の要点

本件商標の構成、指定商品、登録関係は、前項に記載のとおりである。

これに対し、審判請求人(被告)は、商品「円筒状に巻いた煎餅中に生クリームを介在させた菓子」に、<1> 筆記体で小さく「Cream」の文字を横書きし、その下に大きく「Papiro」の文字を横書きしてなるもの、<2> 筆記体で「Papiro」の文字を横書きしてなるもの、<3> 右<2>に変形文字の「パピロ」を組合わせたもの、<4> センチユリー・オールドスタイル風の書体で「CREAM PAPIRO」の文字を横書きしてなるもの、<5>「クリーム パピロ」の文字よりなるもの、の各商標(以下これらを「引用商標」という。)を使用しており、引用商標を付された右商品が、少なくとも昭和二七年ころより製造販売され、以来、各種新聞、雑誌への広告掲載その他の宣伝活動がされて来た結果、引用商標は、本件商標の登録出願前すでに需要者間に広く認識されていたことが認められる。

ところで、引用商標において、自他商品の識別標識として機能する部分は、「パピロ」又は「PAPIRO」の文字にあるとするのが相当であるから、引用商標からはいずれも「パピロ」の称呼を生ずる。他方、本願商標から「パピロー」の称呼が生ずることは明らかである。したがつて、右両称呼は、語尾における「ロ」に長音を有するか否かの微差に過ぎず、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であり、また、その使用する商品も同一又は類似のものである。

そうすると、本件商標の登録は、商標法第四条第一項第一〇号の規定に違反してされたものであるから、同法第四六条第一項の規定により、これを無効とすべきものである。

審決の取消事由

引用商標は、いずれも、これを使用する商品との関係において、本件商標の登録出願前には、需要者間に広く認識されるには至つていなかつた。しかるに、審決が、この点について前記のとおり認定したのは、事実を誤認したものである。

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